伊東国際交流協会規約

(名称)
第1条  この協会は、伊東国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条  協会の事務所は、伊東市松川町3 番4 号 太田ビル2 階に置く。事務所と団体の所在地が同一である。

(目的)
第3条  協会は、伊東市民と外国の人々との友好親善を基調として、教育、文化、スポーツ、産業、経済等のあらゆる分野にわたる交流を基に、国際観光温泉文化都市にふさわしい伊東市のまちづくり・人づくりに寄与するとともに、世界平和に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条  協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
  ⑴ 国際交流に関する事業の計画及び実施
  ⑵ 国際交流に関する調査及び研究
  ⑶ 国際交流に関する広報啓発事業の計画及び実施
  ⑷ 国際交流団体との連携及び情報交換
  ⑸ その他目的を達成するために必要な事業

(会員の種類及び会費)
第5条  協会の会員の種類及び会費区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
  ⑴ 正会員は、個人会員とする。
  ⑵ 賛助会員は、団体会員及び法人会員とする。
 協会の事業について協力を得るため、国際交流ボランティア、各種団体等の協力会員を置くことができる。
 会費は別表1に掲げる額とする。ただし、特別の事情があると会長が認めた会員については、会長が理事会に諮って会費を減免することができる。

(役員)
第6条  協会に次の役員を置く。
  ⑴ 会長 1名
  ⑵ 副会長 若干名
  ⑶ 専務理事 1名
  ⑷ 理事 30名以内
  ⑸ 監事 2名

(役員の選出)
第7条  理事及び監事は会員の互選による。
  会長、副会長及び専務理事及び理事は、会長、副会長、専務理事及び三専門委員長による会議で推薦し、理事会の承認によりそれぞれ選出する。
 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 第13条に規定する委員会の委員長及び、副委員長(1人)は、理事を兼ねるものとする。

(役員の職務)
第8条  役員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
  ⑴ 会長は、協会を代表し、会務を総務するとともに、理事会及び総会の議長となる。
  ⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、あらかじめ会長が指定した順序により、その職務を代理する。
  ⑶ 専務理事は、会長、副会長を補佐し、協会の会計を掌る。
  ⑷ 理事は、理事会を構成し、協会の運営について協議する。
  ⑸ 監事は、協会の会計及び業務を監査する。

(役員の任期)
第9条  役員の任期は、第12条第2項第4号に定める、総会での承認を得てから2年後の総会までとし、再任は妨げない。ただし、補欠に選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、団体を代表する役員の場合には、その任期が満了したとき、
その団体の申し入れにより新役員と交代することができる。

(名誉会長、顧問及び相談役)
第10条  協会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
  名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
 名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

(理事会)
第11条  理事会は、協会の運営に関する重要事項について協議する。
 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事会の3分の1以上からの要請があったときに、招集する。
 会長は、理事会の会議に必要があると認めたときは、理事以外の者の出席を求めることができる。
 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事をもって構成する。

(総会)
第12条  総会は、年1回会長が招集する。ただし、会長又は理事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
 総会は、次の事項を審議し、出席者の過半数の賛成をもって決定する。
  ⑴ 事業計画及び事業報告に関すること。
  ⑵ 収支予算及び収支決算に関すること。
  ⑶ 規約の制定、改廃に関すること。
  ⑷ 役員の承認に関すること。
  ⑸ その他、会長が特に必要と認めたもの。

(委員会)
第13条  協会の事業を円滑に推進するため、次に掲げる専門委員会を置く。
  ⑴ 事業委員会
  ⑵ 都市交流委員会
  ⑶ 広報委員会
 委員会に委員長及び副委員長を置き、会員の中から会長が理事会に諮り委嘱する。
 委員会の委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
 委員会は、委員長が必要と認めるときに、これを召集する。

(経費)
第14条  協会の経費は、会費、補助金、負担金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(基金)
第15条  協会に基金を設けることができるものとする。
 基金は、国際交流の推進を図るために実施する事業等に要する、経費に充てることを目的とする。
 基金は、国際交流等に関する寄付金、補助金等をもって積み立てる。

(会計年度)
第16条  協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第17条  協会の事務を処理するため、協会に事務局を置く。

(その他)
第18条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮り決定する。

別表

項 目金 額
個人会員年額 2,000円
団体会員年額 5,000円
法人会員年額10,000円